最高裁、NHK受信料は5年で時効との判断 49
請求 部門より
NHKは滞納分の受信料について、一般的な債権と同様に10年前までさかのぼって請求できると主張し、横浜市の男性に対して2005年6月から2012年7月までの受信料支払いを求めていた。一審の横浜地裁では受信料について民法で規定される1年以内の期間ごとに支払われる債権とみなし、時効を5年と判断。二審の東京高裁でも時効を5年とする判決が出ており、NHKが上告していた。受信料の時効をめぐる数百件の訴訟の中には判決が確定しているものもあるが、最高裁で確定するのは今回が初めて。現在係争中の裁判では最高裁判決に基づいた審理が行われるとみられ、NHKは最高裁で争われている20件について訴訟を取り下げるという。今後もNHKでは滞納された受信料の全額を請求するが、契約者から時効の主張があった場合には消滅時効を5年として扱うとのことだ。